SFCから湘南台駅までの一帯を管轄している藤沢北警察署へ行き、自転車に関する話を伺ってきました。今回は、その中から興味深かった話を紹介します。


道路交通法 第65条 第1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
 車やバイクを運転する人にとってはおなじみの、怖い法律ですね。この法律が自転車にも適応されるということを皆さんはご存知ですか?道路交通法のいうところの「車両」には自転車が含まれており、自転車は立派な軽車両です。違反すれば当然、処罰の対象になります。罰則は、なんと「3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金」!!
 ※ ただし、酒に酔った状態(アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれのある状態)にあった者について
 藤沢北警察の交通課の方に伺ったところ、取り締まりを行うことは稀だそうですが、取り締まられる例が全く無いわけではありません。再三にわたる注意にもかかわらず、無謀な酒気帯び運転を繰り返した自転車ユーザーが書類送検されたケースもあると聞きました。
 湘南台駅周辺で飲んで、遠藤や菖蒲沢の自宅まで自転車で帰るという学生も多いでしょう。そんなあなたがしているのは「道路交通法違反」にあたる行為かもしれません。
 さらに酒気帯びで事故など起こそうものなら、事後処理で大変不利な立場になる可能性も低くはありません。対自動車で事故を起こした場合でも、自転車側の責任を大きく取られることがあります。対歩行者の事故では、尚更責任は重大です。
 新歓シーズンは過ぎましたが、何かとお酒を飲む機会は尽きません。またそろそろ課題の量も増え始め、いろいろとタスクを背負い込んでストレスが溜まる時期です。
 お酒を飲んで羽目をはずしたくもなるでしょうが、節度ある飲酒で、安全な自転車ライフを!!
 ちなみに
第65条 第2項 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
 とあります。 
 自転車に乗らない人も、自転車ユーザーに配慮して安全な飲酒を楽しみましょう。
 次回は、「海外の自転車事情」をお伝えします。
「自転車を、SFCを、もっと楽しく」サイクルK
(文責:松田麻希 総合政策学部3年)