8月19日から31日にかけて発生し、大きな被害をもたらした台風第10号。今回の台風の影響で、東北・北海道では20名を超える死者を出したほか、広範囲にわたり停電、交通機関の運休・欠航、通行止めを引き起こした。日本学生支援機構奨学金は、台風第10号の被害に遭った世帯の学生に緊急採用(第1種奨学金)及び応急採用(第2種奨学金)の申請を受け付けている。

災害救助法による奨学金

今回の台風により、被害を受けた地域に対して災害救助法が適用される。奨学金の対象となる地域は以下のとおりだ。

災害救助法適用地域:
【北海道】 
帯広市、空知郡南富良野町、河東郡音更町、士幌町・上土幌町・鹿追町、上川郡新得町・清水町、河西郡芽室町・中札内村・更別村、広尾郡大樹町・広尾町 中川郡幕別町・池田町・豊頃町・本別町、足寄郡足寄町・陸別町、十勝郡浦幌町
【岩手県】 
盛岡市、宮古市、久慈市、遠野市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡岩泉町・田野畑村・普代村、九戸郡軽米町・野田村 二戸郡一戸町

災害救助法の適用を受けない近隣地域であっても、同等の災害に遭った世帯の学生並びに同地域に勤務し勤務先が被災した世帯の学生は、適用地域に準じて取り扱うとのことだ。

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