学生健康保険互助組合の医療給付制度について、4月1日(日)受診分から制度が変更となる。学生健康保険互助組合は、慶應義塾では学部・大学院の正規生が入学と同時に組合員になっている。塾生は必ず確認しよう。

制度変更に関する詳細

医療給付制度は、組合員が医療機関で保険適用の診療を受けた場合に、組合員に自己負担額の一部を給付する制度だ。しかし近年の医療給付額の増加による赤字をふまえ、2018年度4月受診分より制度変更を行うことが決定された。

変更の詳細は下記の通り。

項目 変更前 変更後
給付対象 接骨院・整骨院・鍼灸院での診療を除く保険適用の診療 歯に関する治療および接骨院・整骨院・鍼灸院での診療を除く保険適用の診療※
申請単位 同一診療機関(入院・外来・薬局は別)、同一診療科で同一月に受診した分の合計を1件とする 入院・外来・薬局、診療機関・診療科を分けずに、同一月の診療分をすべてまとめて1件とする
自己負担額 申請1件につき1,000円 申請1件につき2,000円
給付上限額 申請1件あたり62,600円 1人あたり年間200,000円 申請1件あたり50,000円 1人あたり年間150,000円
申請期限 受診月・調剤月を含めて4ヶ月目の月末まで 受診月・調剤月を含めて2ヶ月目の月末まで
申請方法 「医療費領収証明書」に必要事項記入のうえ領収書原本を添付もしくは医療機関に記入を依頼し各キャンパス学生部・学生課窓口へ提出 Webで必要事項入力後、領収書原本を各キャンパス学生部・学生課窓口へ提出
慶應義塾大学病院受診分の取扱い 病院の受付窓口で学生証を提示し、口座登録を行う Webで必要事項入力後、領収書原本を各キャンパス学生部・学生課窓口へ提出

※ただし、口腔外科診療分については給付対象に含む。

2018年1-3月受診分の医療給付申請について

2018年1-3月受診分は、従来の「医療費領収証明書」を用いた申請方法で2018年3月末までに行おう。2018年4月1日(日)以降に申請した場合、申請分の医療給付金振込は2018年8月以降となるので注意しよう。

2018年4月1日(日)受診分からは、上記の通り一般病院・慶應義塾大学病院・薬局の区別なくすべてWeb入力フォームを使用した申請方法となる。「医療費領収証明書」による従来の申請制度および慶應義塾大学病院(含信濃町保健管理センター)受診分の自動給付制度は廃止されるので注意しよう。

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