塾生がケガや病気により、病院や診察所で受診した場合、医療費を一部負担してもらえる制度をご存知だろうか。この制度は、学生健康保険互助組合(以下、学生健保)という団体が設けているものだ。


 一般病院で受診した際に、この医療給付を受け取る手続きを紹介する。まず、受診の際に必ず健康保険証を提示する。そこでまずは各自で医療費を支払うことになる。この時、自己負担額が1000円以下だった場合は、この制度を利用できないので注意しよう。支払い後、各キャンパスの学事窓口で医療費領収証明書という書類を受け取る。これに必要事項を記入の上、在籍キャンパスの学事窓口に提出し、受付カードを受け取れば手続きは完了だ。提出月の翌月20日(20日が土・日・祝日の場合は翌営業日)に医療費から1000円を引いた金額が本人名義の銀行口座に振り込まれる。
 学生健保は、塾生からの年額2500円の組合費によって運営されている。組合費を払っているからには他人ごとの話ではない。申請期限は、受診月を含めて4ヶ月以内。今からでも過去の分を申請することができる。この制度を知らずに医療負担していた人は、今一度、確認してみよう。