大規模自然災害(激甚災害)により被災し、経済上就学が著しく困難になった学部学生および大学院学生に対し、授業料減免が行われる。該当する学生は、必要な書類を提出し申請をしよう。


 平成26年7月30日から8月25日までの間の暴風雨及び豪雨による災害によって、被災した学生が授業料免除の対象となる。授業料免減の詳細は以下の通り。

被災状況 授業料(在学料)
・家計支持者の死亡 ・家計支持者もしくは学費負担者である学生本人が重傷を負い、家計収入が途絶えた等 全額免除
家屋の全・半壊(焼) 半額免除

審査の結果、授業料免減が認められた場合、以下の書類提出をする必要がある。

1 申請書(所定書類)
2 罹災証明書
3 家計支持者もしくは学生本人の家計収入が途絶えたことを証明することができる書類
4 「死亡診断書」または「死体検案書」
5 家計支持者もしくは学生本人が重傷を負った場合は「診断書」

提出先は、各キャンパスの奨学金担当窓口へ。期限は平成26年10月31日(金)までとなっている。期限に間に合わない、もしくは不明な点があれば奨学金担当窓口に相談しよう。

平成26年大規模自然災害による罹災世帯学生の授業料減免について