11日(金)、義塾のある学生団体の懇親会にて未成年者による飲酒が行われていたことが発覚した、との発表があった。大学側は、当該団体に一定期間の活動停止を命じた。飲酒強要の事実は無かったとのことだが、飲酒した未成年者は酩酊状態になったという。


 未成年者の飲酒は法律で禁止されており、本人には罰則は与えられないが、酒を販売する営業者や周囲の成人には、制止する義務がある。

 義塾では過去に、飲酒事故により死亡者が出た例がある。大学側は様々な方法で飲酒に関する注意を喚起しており、SFCでも必修授業である「心身ウェルネス」内で飲酒の危険性を伝えている。しかしながら、飲酒に関する事件や事故は後を絶たないのが現状だ。

 お酒は、20歳になるまで決して飲まないようにすると共に、成人後であっても、飲み過ぎに注意しながら適度に楽しむよう心掛けよう。