複数の女子小中学生にみだらな行為をし、その様子を撮影したとして、児童ポルノ禁止法違反(製造)などの罪に問われていた元総合政策学部准教授で建築家のH.M.被告(以下、M被告)の判決公判が19日(木)、名古屋地方裁判所で開かれた。鵜飼祐充裁判長は、M被告に懲役2年4ヶ月(求刑懲役4年)の実刑判決を言い渡した。

判決理由によると、M被告は当時総合政策学部准教授だった2012年11月4日、愛知県在住の女子中学生A(当時13歳)を言葉巧みに名古屋市内のホテルに誘い出してみだらな行為をし、その様子をデジタルカメラで動画撮影し、自宅のハードディスクに記録したとされる。また同様の手口で、愛知県在住の女子小学生B、沖縄県在住の女子中学生C、栃木県在住の女子中学生Dにそれぞれわいせつな行為をし、その動画を自宅のハードディスクに記録したとされる。

鵜飼裁判長はこれらの件について「強制わいせつの各事案は、被害者の身体を弄ぶ悪質なもの」「各被害者の承諾があったことと、その動画が拡散されていないことを鑑みても、悪質で社会的に許されない行為」とし、執行猶予を付すに値しないことを述べた。一方で、「計330万円の慰謝料を支払い、示談が成立している」事実や「被告人が臨床心理士によるカウンセリングを受け始めた」こと、さらに「有罪判決により、建築士資格の停止も推測される」ことなどを考慮して、2年4ヶ月の懲役とし、加えて名古屋地方検察庁で保管しているハードディスク1台を没収するとした。

M被告は今年1月29日付で慶應義塾を懲戒解雇処分となっている。

【2017年6月23日(金)23:55 編集部追記】
元准教授からの要請を受け、刑期を終えていることなども考慮し、タイトルおよび本文の実名部分を匿名化いたしました。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。