来月20日から藤沢市内で、「きれいで住みよい環境づくり条例案」が施行される。この条例では禁止区域内での路上喫煙、ゴミのポイ捨てなど5項目の迷惑行為を禁止。11月までの周知期間後は罰金が課される場合もある。


 今回の条例で禁止されたのは、禁止区域での路上喫煙、ゴミのポイ捨て、ペットのフンの放置、落書き、深夜の花火の5項目。深夜の花火を除く4項目では、勧告・命令に従わない場合に罰金が課され、落書きで5万円以下、他の3項目で2万円以下となっている。
 路上喫煙の禁止区域は市長により定められるが、当初は藤沢駅周辺のみとなる見込み。なおこの条例の施行に向けて、30日(土)に藤沢駅前で清掃や広告物除却を行うイベントが開催される。