活発な学生生活を送るためには健康が第一。しかし、予期せぬケガや病気で医療費を支払わなくてはならないこともある。そんな時、塾生の懐を助けてくれる強い味方がいる。今回の特捜CLIPでは、学生健康保険互助組合(以下、学生健保)の医療費給付制度を紹介する。


 学生健保とは、相互扶助の精神に基づき、塾生自身が組合費を出し合って作られている制度である。

 医療機関で診察や治療などを受けた場合、「医療費領収証明書」を学事に提出することで、学生健保から給付金を受け取ることができる。対象となるのは、健康保険が適用される医療機関で健康保険証を使用した外来受診・入院や、薬局での処方の際にかかる医療費だ。

 給付されるのは、自己負担額(保険適用)から1件につき1000円を引いた額だ。給付は、証明書内で指定した銀行口座への振り込み(翌月20日頃)となる。

 ただし、給付額には上限があるため注意が必要だ。同一診療機関の1ヶ月分の医療費合計を1件と数えることになっており、1件につき1ヶ月あたりの上限額は63,600円。また、1人あたりの年度上限は200,000円となっている。いずれも1件あたりに引かれる1,000円を含む額だ。



 では、さっそく申請してみよう。


α館で医療費領収証明書を受け取ろう


医療給付1


 まず、α館にある学事窓口で医療費領収証明書を受け取ろう。

医療給付2


 学事(教務担当)の窓口には、様々な書類が入れられたケースがある。医療費領収証明書は6番の引き出しだ。各医療機関(入院と外来、医薬分業の病院・薬局は、それぞれ別の証明書が必要)と対象月別に1枚ずつ必要なので、あらかじめ必要枚数を把握しておこう。

用紙に記入し、学事に提出しよう


医療給付3


 赤枠の部分が医療機関記入、下の黒枠の部分が学生記入となっている。ただし、領収書に本人氏名、保健点数または保健負担割合、保険適用金額、領収印が明示されている場合は、自分で赤枠内の患者名、保険の種類、受信年月、診療種別、傷病の種類を記入し、その領収証を添付して提出することも可能だ。

 医療費領収証明書と領収証の用意ができたら学事窓口に提出する。初めて申請する場合や口座を変更する場合、通帳もしくはキャッシュカードが必要となる。(ゆうちょ銀行は通帳のみ可)

 なお、先述の通り、保健医療機関で保険証を使用した診察のみ給付の対象となるほか、診断書などを発行する際に発生する文書料などは保険診療の範囲外なので申請できない。また、証明書は塾生本人が在籍するキャンパスの窓口(SFC生はSFCの学事窓口)に提出しなければならない。申請期限は受診月を含めて4ヶ月以内だ。その他、詳細な注意事項は、学事窓口に置いてある「健保の手引き」を参照して欲しい。

 夏期休暇期間に入れば、海水浴やキャンプなど、様々なアクティビティが待っているだろう。万が一、ケガや病気のために医療機関で受診や入院した際は、医療給付制度を活用しよう。